会則(規約)

<第1章 総 則>

(名 称)

第1条
本会は、K.F.A.<錦江湾フィッシングアソシエーション>とする。
K.F.A.は、Kinkouwan Fishing Associationの略とする。

(目 的)

第2条
本会は、鹿児島県錦江湾を中心にした釣り大会の企画・運営と市町村の活性化、社会奉仕を目的に活動する団体。

(本部・事務局)

第3条
本会は、有限会社クリエィティブワークス燦に本部、事務局をおく。
なお、本部・事務局の所在地は下記とおりである。
〒880-0056
宮崎市神宮東2丁目3番55号 河崎ビル103号
(有)クリエィティブワークス燦内

(役 員)

第4条
本会の役員名と所在地、連絡先は、下記のとおりとする。

代表 新村 光健((株)ニイムラ写真材料店 代表取締役)
(K.B.F.<九州バス連盟> 代 表)
〒892-0842
鹿児島市東千石町6-18((株)ニイムラ写真材料店内)
TEL 099-226-2133(代)
FAX 099-225-1655

事務局長  大久津 雅志((有)クリエィティブワークス燦 代表取締役)
〒880-0056
宮崎市神宮東2丁目3番55号  河崎ビル103号
TEL 090-8768−2490

 

付則:改定 2023年10月17日

<第2章 会員(参加者)>

(会 員)

第5条
会員すなわち本会では、参加者を意味するので、大会毎により参加者が増減する。平均20~40名前後となる。

<第3章 大会規約>

(目 的)

第6条
安全、及び、社会秩序を第一に考え、公明なる競技に努めること。

(規 定)

第7条
開催される漁港・会場の規定に従うこと。

(自己責任の了承)

第8条
大会開催における移動時及び大会開催中の事故・盗難等については、参加者個人の責の範囲とし、主催者、スポンサー・協力店に対して、一切責任をとわないものとする。

(マナー・ルール)

第9条
周辺住民、及び、個人の私有地等の場所に駐車、係船しないこと。

第10条
夜間の駐車中のアイドリングは、禁止とする。

第11条
参加者で大会・プライベート釣行等で、マナーが悪く、一般の釣り人等からクレーム問題が起きた場合は、執行部役員の話し合いで、失格及び参加を認めないものとする。

(参加資格)

第12条 参加資格
錦江湾を愛し、釣りを愛し、マナー・ルールを守れるアマチュアに限る。
プロの参加も認めるが、あくまでも参考とする。(特例として、競技参加を認める場合もある。)
参加費(エントリー費)を期間内に支払っていること。
ライフジャケットを持っていること。
大会申込は、開催日の10日前迄に郵便振込・現金書留(当日消印)で届いたもののみ有効とする。
又、急用や、仕事等の都合で参加できなくなった場合や参加出来そうもない場合は、1週間前までに事務局へメール・電話にて連絡のあったものに関してだけ、返金を認める。
但し、返金にかかる手数料・送料及び大会準備費として一律2,000円の経費は負担していただき、差額を現金書留で返金する。
それ以外は、棄権とみなし返金はしない。
(10日前迄というのは、例えば、12日が大会開催日の場合、1日は対象となりませんが、2日からは対象となります。)
大会当日の受付及び参加費など現金の受付は一切行わない。
大会は、基本的に小学生以上であること。但し、中学生、小学生は、保護者同伴とする。
中学生に関しては、送迎、受付時に保護者がいる場合と船長、知人の参加者が同伴の場合は一人でも参加可能とする。
大会のルール・規則を守れるものであること。
体調不良、素行不良、人体の安全性に問題があると判断した場合は、出場資格を認めない。
大会終了後の協賛メーカー、関係者への報告などに協力出来ること。出来ない場合は、次戦より参加はご遠慮願う場合もある。

<第4章 競技規定>

(釣方・道具)

第13条
釣法、及び、タックル 各大会ごとのその釣りのルールに基づく

<第5章 審査規定>

(審査方法)

第14条
基本は、魚種にもよるが、1尾の最大長寸、または、最大枚数。
同寸の場合は、重量。同枚数の場合は、1尾の長寸で決定。
すべてが同じ場合は、エントリー申込の早い方とする。
表彰については、魚種によるので各大会ごとに決定。

(賞 品)

第15条
賞品は、協賛釣具店・メーカーなどの商品券として、釣具店で還元する方法とする。

<第6章 会  計>

(会費・参加費)

第16条
その大会ごとに、会員・参加者の人数により決定することとする。
必要経費と次回開催時の予備費以外は、すべて会員。参加者に還元することとする。

(会計報告)

第17条
大会終了後、速やかにに会計処理し、役員に報告することとする。

(会計年度)

第18条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

<第7章 雑 則>

(会則の改定)

第19条
会則の改定は、役員会の議決を経て決定する。

(細 則)

第20条
この会則に必要な細則は、役員会の議決を経て会長がこれを定める。

(設 立)

第21条
本会は、平成25年2月1日に設立された。

附則
1.本会則は、平成 25年3月1日から施行する。
改定 2023年9月29日

 

K.F.A.<錦江湾フィッシングアソシエーション>
代表・会長  新村 光健